第1章 総 則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人 地域医療薬学研究会と称し、英文ではSociety for Study of Community Pharmaceutical care と表記する。その略称をSSCP とする。

(主たる事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を、東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、地域医療や地域保健の一翼を担う薬剤師および医療の担い手が、共に研鑽、習得、かつ研究する分野を“地域医療薬学”と定義し、地域医療薬学に関する啓発、地域医療薬学に関する研究の進歩発展、地域医療薬学を基盤とした地域住民の健康・医療の向上を図り、薬剤師及び医療の担い手の資質向上と公益に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条
この法人は、前条の公益目的を達成するために、次の事業を行う。
一 地域医療薬学の普及に益するセミナーや講座、研修会などの開催事業
二 地域住民の健康、地域医療の向上に益する啓発広報活動
三 地域医療薬学に関する調査・研究事業
四 会報その他刊行物の発行事業
五 下記の分科会の設置による地域医療薬学、医療従事者の資質向上のための活動
①プロフェッション(法制、行政)分科会
②臨床薬学分科会
③開局・経営分科会
④保健・予防分科会
⑤地域包括ケア分科会
⑥在宅医療分科会
⑦その他必要と思われる分科会
2 前項の公益目的事業は日本全国及び諸外国において行うものとする。

(事業理念)
第5条
この法人は、別に定める倫理規程に則して、第3条に掲げる公益目的の達成のため、事業を公正に運営し、社会的信用の確保・向上に努めるものとする。

第3章 社 員

(法人の構成員)
第6条
この法人には、次の会員を置く。
一 一般会員:この法人の目的、事業に賛同して入会した薬剤師、又は地域医療関連領域の教育・研究・実務に従事する個人。
二 学生会員:この法人の目的、事業に賛同して入会した薬学部及び医療・福祉関連学部等に在籍する学部生及び大学院生。
三 賛助会員:この法人の目的、事業に賛同して入会し、賛助を行う意図を有する法人又は団体。
四 名誉会員:地域医療薬学に関して著しい貢献をなしたとして、理事会が承認した個人。
2 前項の会員のうち一般会員であって理事会の承認を受けた者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員及び社員の資格の取得)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところによる当法人所定の書式をもって申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 一般会員であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員になろうとする者は、理事会の定めるところによる当法人所定の書式をもって申込みをし、社員総会の承認を受けなければならない。
3 前各項の申し込みがあったときは、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

(経費の負担)
第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条
会員は、理事会において定める当法人所定の書式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の公益目的に違背する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条
前二条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 総社員の同意。
二 成年被後見人または被保佐人になったとき。
三 死亡または会員である団体の解散。
2 この法人の社員たる一般会員がその一般会員資格を喪失したときは、社員資格も喪失
する。
3 この法人の会員が事業年度途中に会員資格を喪失するにいたったときは、その理由の如何によらず、既納の会費、入会金、その他拠出した金品は返還しない。

(名簿)
第12条
この法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人は、第1 項の規定に関わらず、別に社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
3 この法人の会員に対する通知または催告及び社員に対する通知または催告は、前2項に基づく名簿に記載した住所、もしくは会員及び社員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第4章 社員総会

(構成)
第13条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第14条
社員総会は、次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任又は解任。
二 理事及び監事の報酬等の額。
三 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認。
四 会員の除名。
五 定款の変更。
六 解散及び残余財産の処分。
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

(開催)
第15条
社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員の承諾がある場合、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

(議長)
第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1 名につき1個とする。
2 社員の承諾があり、社員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(決議)
第19条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
一 監事の解任。
二 会員の除名。
三 定款の変更。
四 解散。
五 その他法令及び定款で定められた事項。

(社員総会の決議の省略)
第20条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上。
二 監事 3名以内。
2 理事のうち1名を代表理事、1名以上を副代表理事とする。
3 代表理事、副代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とする。
4 監事は理事または使用人を兼ねることはできない。

(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、特別の資格や経験を要する場合など例外的に報酬を支払う場合は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事または監事が職務を執行する上で発生した費用についても、第1項に規定する報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給するものとする。

(責任の免除または限定)
第29条
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)
第30条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定。
二 理事の職務の執行の監督。
三 代表理事、副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職。
四 規則・規定・細則の制定、改廃に関する事項。
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
一 この法人の主要な資産の処分及び譲受
二 多額にわたる借財
三 この法人の重要な組織の設置、変更及び廃止
四 重要な使用人の選任及び解任
五 法令で定めるこの法人業務の適正性確保のために必要な体制の整備

(招集)
第32条
理事会は、代表理事が招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を行うものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事以下各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(職務の執行状況の報告)
第34条
代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。

(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第36条
当法人には顧問及び参与若干名を置くことができる。

(顧問)
第37条
顧問は当法人の目的に賛同し、事業に関係を有する医療従事者又は基礎医学関連領域の研究者のうちから理事会の議を経て、代表理事が委嘱する。
2 顧問は、理事会の諮問に応じ、代表理事に対して当法人の運営上必要と認める事項について助言する。
3 顧問は、理事会に出席して当法人の運営上必要と認める意見を述べることができる。
4 顧問の任期は特に定めない。
5 前項の規定にかかわらず、顧問は理事会に届け出ることにより、退任することができる。
6 第4項の規定にかかわらず、顧問は理事会の決議により、解任することができる。

(参与)
第38条
参与は当法人の目的に賛同し、事業に関係を有する各部面の専門家のうちから理事会の議を経て、代表理事が委嘱する。
2 参与は、代表理事を補佐し、代表理事から委嘱された事項について調査研究を行い、助言することができる。
3 参与は、理事会に出席して当法人の運営上必要と認める意見を述べることができる。
4 参与の任期は特に定めない。
5 前項の規定にかかわらず、参与は理事会に届け出ることにより、退任することができる。
6 第4 項の規定にかかわらず、参与は理事会の決議により、解任することができる。

第8章 委員会

(委員会)
第39条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第40条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第41条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
一 定款。
二 会員名簿及び会員の異動に関する書類。
三 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書。
四 認定、許可、認可等及び登記に関する書類。
五 定款に定める機関の議事に関する書類。
六 財産目録。
七 事業計画書及び収支予算書。
八 事業報告書及び収支計算書等の計算書類。
九 前項の監査報告書。
十 その他法令で定める帳簿及び書類。
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、この定款に定めるところによる。

第10章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第42条
この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第43条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(重要な資産の処分または譲受、及び長期借入金)
第44条
この法人が重要な資産の処分または譲受を行おうとするときは、この定款の第19条の第2項に規定する決議を得なければならない。
2 この法人が、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金以外の資金借入を行おうとするときも同様とする。

(資産等の管理・運用)
第45条
前2条による以外の資産等の管理または運用は、理事会の決議による資産等管理運用規程により、代表理事が行うものとする。

(会計原則)
第46条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の剰余金は、一切分配してはならない。

(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は、法人設立年度を除き、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第49条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第50条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、類似事業を目的とする公益法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第51条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第52条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第53条
この法人は、法令に基づき、業務上取り扱った個人情報の保護、及び適正利用に万全を期するものとする。